なぜ、禁止されている又貸しでAirbnbをやるのか?


なぜ、Airbnbのホストは禁止されている又貸し物件でAirbnb、民泊をするのか?

日本国内、賃貸契約でほぼ必ず明記されているのが下記一文。

本契約に基づく賃借権を第三者に譲渡し、または転貸すること。

もし、契約書に記載がなくても、これはいけません。違法です。

民法に

「賃貸人の承諾を得なければ、賃借物を転貸することはできない。」

と記載があるためです。

 

それでは大家さん、貸主に承諾をもらえば良い。
そうです。その通り。ただ、ほぼ90%以上の大家さん、貸主は許可を出しません。

理由として、信頼関係の喪失があります。

自分が大事なモノを、知らない人には絶対に貸しませんよね?
又貸し、転貸(てんたい)をするということは、大家さん、貸主が知らないところで、大家さん、貸主の所有物が使われる、使用されるのと同じだからです。

当然ですよね。

なので、Airbnbをやりたいけれども、又貸し、転貸を許可されていないので、周りの住人に説明することなく、自分の利益のためだけにAirbnbをやる悪質ホストがいるのです。

家賃12万円、一泊12000円であれば、単純計算で10日でペイ、回収できます。
光熱費、手数料、雑費などもかかるので、実際は1ヶ月30日の内、12日で回収できる計算です。

利回りとしては最高ですよね。しかも人気のエリア、新宿、渋谷、浅草であれば稼働率もあがり、その分、利益もあがります。

ただ、最初に説明してあるとおり、これは大家さん、貸主に許可を得ていない、又貸し、転貸は違法です。

そこでAirbnbのホストは、周りの住人に見つかった、管理人に見つかった場合を想定して、宿泊するゲストにメールでこう知らせます。

海外の友人です。

と答えるように。

逆にこのキーワードが出たら、間違いなくAirbnbをやっていると確信してください。(笑)

その理由などはまた今度!